固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の方からの不服(審査の申し出)について審査し、決定するための中立的な機関です。
審査の申し出ができる方
固定資産税の納税義務者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)です。なお、納税管理人や借地人、借家人などの利害関係人は、審査の申し出はできません。
審査の申し出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。
審査申出書の提出
固定資産評価審査申出書は、正副2通を文書で提出していただきます。詳細は事務局までお問合せください。
なお、令和3年度から審査申出書などへの提出書類への押印が不要となりました。
更新日:2021年07月13日