過疎地域における固定資産税の課税免除
下郷町は、「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されたため、同法および「過疎地域における課税免除(下郷町税特別措置条例第3条)の規定」に基づき、一定の要件に該当する設備等を取得した場合、その設備等に係る固定資産税の課税免除を受けることができます。
1.対象地域・対象者
対象地域 下郷町全域
対象者 青色申告書を提出する個人または法人
2.対象事業者
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業(注1)
・情報サービス業等(注2)
注1) 農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において主に当該区域以外の地域の者に販売することを目的とする事業のことです。
(例:観光客向けの農林水産物直売所、農家レストランなど)
注2) 情報サービス業とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査のことです。
3.対象資産
上記事業の用に供するために取得等をした下記の設備が対象です。
(「取得等」とは、取得または製作若しくは建設をいいます。)
(1) 建物および附属設備
建物および附属設備にあっては、新築、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含みます。
※ 製造業は製造ラインのある工場や機械室などが対象であり、製造に直接関連しない事務室や倉庫などは対象外となります。
(2) 償却資産
直接事業の用に供する「機械及び装置」に限ります。
(3) 土地
取得日から1年以内に当該建物の建築が着工された場合に限ります。
※ 対象となるのは当該建物の建築面積部分のみになります。
4.取得価格要件
租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または同法第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受けられる資産であって、下記の取得価格要件を満たす設備等(特別償却設備)の取得等であること。
資本金の額 | 取得価格 |
5,000万円以下 (個人を含む) |
500万円以上 |
5,000万円超 1億円以下 |
1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
資本金の額 | 取得価格 |
- | 500万円以上 |
※ 資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設に係る取得に限ります。
※ 土地の取得価格は、要件に含まれません。
※ 取得価格は圧縮記帳後の価格となります。
5.取得期間
令和3年4月1日~令和6年3月31日
6.課税免除の期間
事業の用に供した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分。
事業の用に供した日 | 課税免除の期間 |
令和3年12月1日 | 令和4年度~令和6年度 |
令和4年2月1日 | 令和5年度~令和7年度 |
7.申請方法等
(1)申請期限
事業の用に供した日の翌年3月20日
(2)申請書類
申請の際は次の様式をダウンロードしてお使いください。
更新日:2022年01月27日