空き家対策総合支援事業補助制度
令和6年度 空き家対策総合支援事業補助金
下郷町空き家対策総合支援事業補助金交付について
下郷町空き家・空き地バンクの利用促進及び空き家の有効活用による下郷町への定住促進を図るため、取得した登録空き家(空き家バンク登録物件)の改修等に要する費用の一部を助成します。
補助対象者、補助対象経費及び補助金の額
■補助対象者
本町に定住の意志を持ち、かつ、取得した登録空き家(空き家バンク登録物件)を改修する空き家バンク利用者であって、次のいずれかに該当する者
(1)県外移住者(県外から町内へ住民票を異動し、生活する者)
(2)子育て世帯(交付申請日において、子どもと同居している世帯)
※子ども(次のいずれかに該当する者)
ア 交付申請日において、18 歳以下(18 歳に達した日以後の最初の4月1日を経過した者を
除く。)で就労していない者
イ 交付申請日において、妊娠中の子(妊娠が母子健康手帳で確認でき、かつ、出生以降に同
居するものに限る。)
(3)新婚世帯(交付申請日において、婚姻の届出が受理された日から起算して5年以内で、双方のい
ずれかが39 歳以下の世帯)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としないものとする。
(1)3親等内の親族間での登録空き家の売買に係る場合
(2)本人及び同一世帯員等に町税等の滞納がある場合
(3)本人及び同一世帯員等が暴力団員である場合
■補助の要件
次の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 補助金の交付決定日以後に改修に着手し、当該交付年度内に完了すること。
(2) 改修した登録空き家に、交付申請日の属する年度の3月31 日までに居住し、かつ、事業完了
日の属する年度の翌年度から3年間以上継続して定住すること。
(3) 改修を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、生活するために必要な居室、台所、便所
及び浴室を備えていること。
(4) 建築基準法に適合する建築物であること(改修後に適合することとなる建築物を含む。)。
■補助対象経費
補助対象経費は、取得した登録空き家の改修に要する経費とします。
ただし、以下の経費は補助対象となりません。
(1) 調査、設計及び工事監理に要する経費
(2) 空き家の増築工事に要する経費
(3) 改修工事に直接関係のない門、塀、造園等の外構工事に要する経費
(4) 車庫、物置、倉庫等の設置及び改修等に要する経費
(5) 併用住宅の場合、住宅部分以外の改修に要する経費
(6) 合併浄化槽の設置等に要する経費
(7) 太陽光発電システム設置に要する経費
(8) その他町長が補助金の交付が適当でないと認める改修等に要する経費
■補助金の額
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた得た額(1千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)又は、75 万円のいずれか少ない額
申請期限等
必要な提出書類を、申請期限(登録空き家の取得日から1年以内)までに提出してください。
予定助成件数
予定助成件数は、2件程度を見込んでおります。
予算に達し次第終了となります。
申請書類等一式
1.下郷町空き家対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:44KB)
2.誓約書兼同意書(様式第2号)(Wordファイル:17.1KB)
※下郷町空き家対策総合支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:165KB)
申請及び請求
下郷町役場総合政策課企画政策係へ直接ご持参ください。書類審査があるため、郵送などの申請受付は行っておりません。
更新日:2024年06月06日