下郷町移住支援金

下郷町への移住及び対象求人への就業等で支援金を交付します。

東京圏の一極集中の是正と地方の担い手不足の解消を目的とする「わくわく地方生活実現政策パッケージ」が国により創設されたことを受け、福島県では、地域づくりや県内企業等の担い手の確保及び東京圏から本件への移住促進を図るため、平成31年4月1日から移住支援事業を実施しています。

〇移住支援金の額

単身世帯の場合・・・・・・・60万円
2人以上の世帯の場合・・・・100万円

※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます。

〇対象者の要件

★移住支援金を申請するためには、下記に記載する「移住元要件」及び「移住先要件」の両方を満たす必要があります。

【移住元要件】
移住する直近の10年間のうち、(1)~(3)を併せた期間が5年以上必要(うち、移住直前の1年間は連続していること)。
(1) 東京23区に居住していた期間
(2) 東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(3) 東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島 村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

【移住先要件】
下郷町に移住する・した場合に、(1)~(5)のいずれかに該当することが必要。
(1) 『感働!ふくしま』プロジェクトポータルサイト又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること
(2) 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること
(3) 移住元での業務を移住後もテレワークで続けること
(4) 移住する前に下郷町の関係人口であったこと
(5) 福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること

※その他にも各種要件がございますので、要綱等をご確認ください。

〇申請手続

支援金の給付については、転入先の市町村に申請となります。
申請時必要となる提出書類は、移住元の在住地や通勤形態により異なりますので、具体的な申請方法につきましては、担当課へお問い合わせください。

〇その他

移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前にご相談いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

総合政策課 企画政策係

〒969-5345

福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地

電話番号:0241-69-1144

ファックス番号:0241-69-1167

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更新日:2024年04月24日