マイナンバー制度
マイナンバー制度について
複数の機関に存在する特定の個人の情報が同一人の情報であることを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤であります。
平成27年10月から住民票がある全ての皆さん(外国籍を含む)に、12桁のマイナンバーをお知らせする通知(通知カード)を発送し、平成28年1月からは社会保障や税などの行政分野でマイナンバーの利用と、申請のあった方への個人番号カード(マイナンバーカード)の交付が始まりました。
また、平成29年11月13日からは他の市町村などと情報連携が始まっています。
効果
町民の皆さんの利便性向上を目的としています。
情報連携が進み、行政手続きを行う際の税証明などの添付書類の削減、複数行政機関にわたる手続きのワンストップ化をする事としています。
公平・公正な社会の実現
- 納税者番号として取り扱いをし、税務当局において、所得や納税の情報を名寄せし、所得把握をする事としています。
- 社会保障番号として取り扱いをし、年金・福祉・医療等の社会保障給付について、真に支援を必要としている方に対し適切に提供できるようにする事としています。
また、給付金の不正受給を防止することができます。
マイナンバーの利用事務
番号法で定められた事務において、マイナンバーを提示したり、書類等に記載したりするなど利用することができます。
お問い合わせ先(マイナンバー制度全般)
- 内閣府 マイナンバー専用コールセンター
- 電話番号0570-20-0178
平日9時30分~22時
土日祝日(年末年始を除く)9時30分~17時30分
IP電話等でつながらない場合は050-3816-9405へ掛けてください。
更新日:2018年10月01日