セーフティネット保証5号の認定申請について

セーフティネット5号(業績の悪化している業種)の内容

セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。

要件を満たす中小企業者として、市町村の認定を受けた中小企業者は、各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による80%保証を受けることが可能となります。

認定が必要な場合は、認定要件を確認し、添付書類を添えて総合政策課商工観光係へ認定申請書を提出してください。

セーフティネット保証制度の詳細は、以下の関連リンクをご確認いただくか、福島県信用保証協会にお問い合わせください。

また、融資のお申込み、ご相談については町内の各金融機関にお問い合わせください。

 

中小企業庁HP「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)

福島県信報保証協会HP

認定要件

次のいずれかに該当する者として町の認定を受けた中小企業者

1.国の指定する業種に属する事業を営んでいること。

2.最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

ただし、時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。

認定申請

  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

          兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者

          様式第5-(イ)-1(ワード:28.9KB))(2部)

          添付書類_様式第5-(イ)-1(ワード:45.5KB)(1部)

 

  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合

         兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者

         主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

          様式第5-(イ)-2(ワード:28.8KB)(2部)

          添付書類_様式第5-(イ)-2(ワード:49KB)(1部)

 

  • 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

         兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者

         主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

          様式第5-(イ)-3(ワード:33.5KB)(2部)

          添付書類_様式第5-(イ)-3(ワード:46.5KB)(1部)

 

 

お問い合わせ先

総合政策課 商工観光係

〒969-5345

福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地

電話番号:0241-69-1144

ファックス番号:0241-69-1167

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更新日:2023年04月26日