伐採に関すること

森林を伐採するには「伐採届」の提出が必要です。

森林所有者等が森林の立木を伐採する時は、森林法(第10条の8)の規定に基づき、事前に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出)の提出が義務付けられています。

対象となる森林について、森林法(第5条)に基づく地域森林計画の対象となっている民有林となります。

伐採届の手続きについて

町内の森林を伐採する場合、伐採を始める90日から30日前までに、森林所有者や立木を買い受けた者等が「伐採届」を提出します。(立木を伐採する者と造林を行う者が異なる場合は、共同での提出となります。)

また、伐採届と併せて各種書類の提出も必要となります。

様式及び記入方法等の詳細については、下記添付ファイルをご参照ください。

 

なお、届出をせずに伐採を行った場合、森林法(第208条)の規定により100万円以下の罰金となります。

 

伐採後の手続きについて

伐採が終わりましたら、伐採完了後30日以内「伐採に係る森林の状況報告」の提出が必要となります。

様式及び記入方法の詳細は下記添付ファイルをご参照ください。

※伐採方法が間伐の場合は報告の必要はありません。

 

なお、届出を行わなかった場合、森林法(第210条)の規定により30万円以下の罰金となります。

造林後の手続きについて

造林が終わりましたら、造林完了後30日以内「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出が必要となります。

ただし、実施した造林方法によって提出期間が異なりますのでご注意ください。

人工造林の場合:造林後、30日以内に提出

天然更新の場合:伐採期間末日の翌日より5年を経過した日から30日以内に提出

※5年が経過して適確な更新がされていない場合は、造林期間を2年延長

様式及び記入方法の詳細は下記添付ファイルをご参照ください。

 

なお、届出を行わなかった場合、森林法(第210条)の規定により30万円以下の罰金となります。

伐採後に林地開発行為を行う場合

伐採した森林で開発行為を行う場合は、開発面積に応じて届出が必要となります。(詳細は下記リンク「林地開発に関すること」をご参照ください。)

お問い合わせ先

農林課 農林係

〒969-5345

福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地

電話番号:0241-69-1188 ファックス番号:0241-69-1167

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更新日:2024年08月23日