林地開発に関すること
森林を開発するには届出が必要です。
森林法(第5条)の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林で開発行為を行う場合、林地開発の届出が必要となります。
また、森林の伐採を伴う場合は「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出)」の提出が必要となります。(詳細は下記リンク「伐採に関すること」をご参照ください。)
林地開発の手続きについて
林地開発を行う場合、開発面積によって申請する窓口が異なります。
・開発面積が1ha以上、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5ha以上の場合:福島県の「林地開発許可制度」の対象となります。詳細は下記外部サイトまたは、福島県南会津農林事務所へお問い合わせください。
・開発面積が1ha以下の場合:「小規模林地開発計画書」の提出が必要です。要綱及び様式、記入方法については下記添付ファイルをご参照ください。
なお、届出を行わなかった場合、森林法(第206条)に基づき、3年以下の懲役または300万円の罰金となります。
下郷町小規模林地開発取扱要綱 (PDFファイル: 131.6KB)
【記入例】小規模林地開発計画書 (PDFファイル: 76.9KB)
【様式】小規模林地開発計画書 (Wordファイル: 15.9KB)
開発行為完了後の手続きについて
小規模林地開発が完了後は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」の提出をお願いいたします。
様式及び記入方法は下記添付ファイルをご参照ください。
また、現地状況が分かるもの(写真等)の添付もお願いします。
更新日:2024年08月23日