森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合、市町村長への事後届出が必要となりました。
また、令和6年4月より相続登記の申請が義務化となります。
森林の土地の所有者届出制度概要 (PDFファイル: 12.9MB)
届出対象者
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関わらず事後の届出の対象となります。また、個人・法人は問いません。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出記載事項
- 土地所有者となった者と前所有者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権の移転の原因
- 土地の所在場所、面積、持分割合 等
届出の添付書類
- 当該土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を図示)
- 当該土地の登記事項証明書(写しでも可)、
または、権利取得の原因となる事実を証明する書類(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地権利書の写し等)
森林の土地の所有者届出書(様式) (Wordファイル: 29.5KB)
提出期間と提出方法について
土地の所有者等となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
なお、ご不明な点等ありましたら農林課農林係までご相談ください。
更新日:2024年01月09日