農用地利用集積推進事業
農用地利用集積推進事業
農用地の利用調整活動により農用地の利用集積が図られた場合に、その実績に応じた農用地利用集積推進助成金を交付することによって、育成すべき農業経営体等への農用地の利用集積及び町内の遊休農地の解消を推進します。
事業の概要
1月1日から12月31日までの間に3年以上の利用権の設定が行われた場合に助成金を交付します。
区分 | 年数 | 単価 |
---|---|---|
新規 | 3年 | 3,600円 |
4年 | 5,200円 | |
5年 | 7,000円 | |
6年 | 9,000円 | |
7年 | 11,200円 | |
8年 | 13,600円 | |
9年 | 16,200円 | |
10年以上 | 19,000円 | |
再設定 | 5年 | 7,000円 |
6年 | 9,000円 | |
7年 | 11,200円 | |
8年 | 13,600円 | |
9年 | 16,200円 | |
10年以上 | 19,000円 |
- 認定農業者の場合上記単価に3,000円上乗せ。
- 認定新規就農者の場合上記単価に5,000円上乗せ。
ただし下記のいずれかに該当する場合は助成金を交付いたしません。
- 同一世帯員の間で利用権の設定をした場合。
- 構成員が同一世帯員のみで構成されている農業生産法人にお、その構成員が利用権の設定をした場合。
- 関係権利者等からの事情聴取及び現地確認等で、目的に反する実態が判明した場合。
詳細につきましてはお問い合わせください。
更新日:2018年10月01日