農地の転用
農地の転用を予定されている方へ
農地を転用するには、農地法に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法第4条=自分の所有地を転用する場合
農地法第5条=他人の所有地を転用目的で売買や貸借をする場合
農地法第4条、第5条申請の流れ
- 平均的な処理期間=概ね45日間
- 内容を審査する前に、担当農業委員による聞き取り調査を行いますので、ご協力ください。
- 許可指令書の交付は、郵送ではなく事務局まで取りに来ていただきます。
その際は、連絡しますので印鑑を持っておいでください。
(不許可の場合は、理由を付して通知します。) - 上記の流れは一例です。国との協議が必要になる場合がありますので、その際はご相談ください。
農地法第4条、第5条許可のポイント
- 農地転用の農地区分は、「農用地区域内農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」「甲種農地」の5種類に分けられ、許可要件も大きく異なりますので、ご相談ください。
- 現況が休耕地でも、登記地目が農地であれば転用許可が必要になります。
- 申請地が、農業振興地域の農用地区域内である場合は、農地転用の前に農用地区域からの除外が必要になります。
- 申請地によって、他法令の許認可が必要になる場合があります。
農地転用申請は、そちらの許認可が済んでからになります。
(他法令の例=道路法、砂利採取法、自然公園法、福島県景観条例など)
定期総会開催予定日
令和3年4月 | 4月20日(火曜日) | 令和3年10月 | 10月19日(火曜日) |
令和3年5月 | 5月18日(火曜日) | 令和3年11月 | 11月16日(火曜日) |
令和3年6月 | 6月22日(火曜日) | 令和3年12月 | 12月21日(火曜日) |
令和3年7月 | 7月16日(金曜日) | 令和4年1月 | 1月18日(火曜日) |
令和3年8月 | 8月18日(水曜日) | 令和4年2月 | 2月16日(水曜日) |
令和3年9月 | 9月24日(金曜日) | 令和4年3月 | 3月23日(水曜日) |
都合により、日程が変更になることがあります。
申請に必要なもの
- 農地法第4条、第5条の規定による許可申請書
- 農地法第4条、第5条共通の事業計画書
- 申請地の全部事項証明書、公図の写し(原本、発行後3ヶ月以内のもの)
- 各種図面(位置図、土地利用計画図、現況図、建築物平面図など)
- 各種同意書(土地改良区、行政区等)
- 行政との協議を済んでいる旨を証明する書類
- 提出部数=2部
- 申請者が法人の場合や個人が申請される場合などでも、必要に応じて
上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
第4条許可申請書(記入例) (PDFファイル: 274.1KB)
第5条許可申請書(記入例) (PDFファイル: 289.5KB)
第4条・第5条共通 事業計画書 (PDFファイル: 169.8KB)
第4条、第5条共通 事業計画書(記入例) (PDFファイル: 287.8KB)
- 申請前に、記入内容に不備がないかご確認ください。
- ご不明な点があれば、お問い合わせください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1188 ファックス番号:0241-69-1167
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更新日:2021年04月06日