農地の転用

農地の転用を予定されている方へ

農地を転用するには、農地法に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法第4条=自分の所有地を転用する場合
農地法第5条=他人の所有地を転用目的で売買や貸借をする場合

農地法第4条、第5条申請の流れ

農地法第4条、第5条申請の流れのイラスト画
  • 平均的な処理期間=概ね45日間
  • 内容を審査する前に、担当農業委員による聞き取り調査を行いますので、ご協力ください。
  • 許可指令書の交付は、郵送ではなく事務局まで取りに来ていただきます。
    その際は、連絡しますので印鑑を持っておいでください。
    (不許可の場合は、理由を付して通知します。)
  • 上記の流れは一例です。国との協議が必要になる場合がありますので、その際はご相談ください。

農地法第4条、第5条許可のポイント

  • 農地転用の農地区分は、「農用地区域内農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」「甲種農地」の5種類に分けられ、許可要件も大きく異なりますので、ご相談ください。
  • 現況が休耕地でも、登記地目が農地であれば転用許可が必要になります。
  • 申請地が、農業振興地域の農用地区域内である場合は、農地転用の前に農用地区域からの除外が必要になります。
  • 申請地によって、他法令の許認可が必要になる場合があります。
    農地転用申請は、そちらの許認可が済んでからになります。
    (他法令の例=道路法、砂利採取法、自然公園法、福島県景観条例など)

定期総会開催予定日

定例総会開催予定日
令和3年4月 4月20日(火曜日) 令和3年10月 10月19日(火曜日)
令和3年5月 5月18日(火曜日) 令和3年11月 11月16日(火曜日)
令和3年6月 6月22日(火曜日) 令和3年12月 12月21日(火曜日)
令和3年7月 7月16日(金曜日) 令和4年1月 1月18日(火曜日)
令和3年8月 8月18日(水曜日) 令和4年2月 2月16日(水曜日)
令和3年9月 9月24日(金曜日) 令和4年3月 3月23日(水曜日)

都合により、日程が変更になることがあります。

申請に必要なもの

  1. 農地法第4条、第5条の規定による許可申請書
  2. 農地法第4条、第5条共通の事業計画書
  3. 申請地の全部事項証明書、公図の写し(原本、発行後3ヶ月以内のもの)
  4. 各種図面(位置図、土地利用計画図、現況図、建築物平面図など)
  5. 各種同意書(土地改良区、行政区等)
  6. 行政との協議を済んでいる旨を証明する書類
    • 提出部数=2部
    • 申請者が法人の場合や個人が申請される場合などでも、必要に応じて
      上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
  • 申請前に、記入内容に不備がないかご確認ください。
  • ご不明な点があれば、お問い合わせください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1188 ファックス番号:0241-69-1167

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更新日:2021年04月06日