農地の売買など
農地の売買などを予定されている方へ
農地の売買・贈与・交換などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条申請の流れ
農地法第3条許可のポイント
定期総会開催予定日
令和6年4月 | 4月17日(水曜日) | 令和6年10月 | 10月16日(水曜日) |
令和6年5月 | 5月16日(木曜日) | 令和6年11月 | 11月19日(火曜日) |
令和6年6月 | 6月18日(火曜日) | 令和6年12月 | 12月18日(水曜日) |
令和6年7月 | 7月17日(水曜日) | 令和7年1月 | 1月16日(木曜日) |
令和6年8月 | 8月20日(火曜日) | 令和7年2月 | 2月18日(火曜日) |
令和6年9月 | 9月18日(水曜日) | 令和7年3月 | 3月19日(水曜日) |
都合により、日程が変更になることがあります。
申請に必要なもの
- 農地法第3条の規定による許可申請書(原本2部提出)
- 申請地の全部事項証明書(原本、発行後3ヶ月以内のもの、原本1部提出)
申請者が法人の場合や個人が申請される場合などでも、必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
第3条許可申請書_別添 (PDFファイル: 379.9KB)
第3条許可申請書(記入例) (PDFファイル: 439.6KB)
その他
相続等により、農地を取得した場合は農業委員会への届出が必要です。
第3条相続届出書(記入例) (PDFファイル: 212.2KB)
申請前に、記入内容に不備がないかご確認ください。
ご不明な点があれば、お問い合わせください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1188 ファックス番号:0241-69-1167
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更新日:2024年11月06日