大内宿にお住まいの皆さまへ
現状変更行為許可申請について
伝統的建造物群保存地区内では、歴史的な町並みを守るため、地割や敷地の利用形態を継承し、建造物等の高さや構造、色彩等の基準を定めています。
そのため、修繕工事などを行う場合は、着工前に許可申請が必要になります。
下記の行為を検討している場合は、事前に大内宿保存会または教育委員会文化財係へご相談のうえ、「現状変更行為許可申請書」のご提出をお願いいたします。
許可を要する行為
保存地区内における次の行為は、あらかじめ教育委員会の許可が必要となります。
1 | 建築物、その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却 |
2 | 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの |
3 | 宅地の造成、その他の土地の形質の変更 |
4 | 木竹の伐採 |
5 | 土石類の採取 |
6 | 水路の変更又は埋立て |
注意事項
(1)現状変更行為許可申請は地区の保存条例や保存計画に基づいて判断します。必ず許可になるとは限りませんのでご了承ください。
(2)申請内容によっては、文化庁および下郷町伝統的建造物群保存地区保存審議会に諮ることがあります。その場合、許可または不許可の決定に時間を要しますので、お早めにご相談ください。
(3)現状変更行為を検討中の方は、事前に余裕をもって保存会または教育委員会文化財係までご相談ください。
提出様式
現状変更行為許可申請は、次の様式にて申請してください。
また、工事等の完了後は、必ず完了届を提出してください。
なお、提出先は大内宿保存会となります。
申請書様式
【様式第1号】現状変更行為許可申請書 (PDFファイル: 51.7KB)
【様式第1号】現状変更行為許可申請書 (Wordファイル: 14.9KB)
添付書類 : 位置図、平面図、立面図、断面図、構造図、着工前の現状写真、その他教育委員会が必要と判断したもの
完了届様式
【様式第3号】現状変更行為の完了届 (PDFファイル: 42.8KB)
【様式第3号】現状変更行為の完了届 (Wordファイル: 14.8KB)
添付書類 : 完了後の写真、その他教育委員会が必要と判断したもの
大内宿保存会
大内宿保存会では、毎月第3日曜日に定例会を開催し、 地区の皆さまから提出された現状変更許可申請の内容、その他地区内の諸課題について協議しています。
緊急性の高い現状変更については、毎月の定例会開催日に関わらず協議いたしますので、急を要する修繕でも、必ず着工前に保存会までご一報ください。
関連する条例、規則
下郷町文化財保存条例や下郷町伝統的建造物群保存地区保存条例などは、下郷町例規集(第11編教育、第6章文化)からご確認ください。
更新日:2024年01月05日