通学費補助

遠距離等児童、生徒通学費補助金

目的

遠距離児童・生徒及び近距離児童生徒の通学費を保護者が負担する場合、町がその一部を補助することにより、保護者負担の軽減をはかり、義務教育の円滑な運営を行います。

定義

遠距離児童・生徒とは、児童にあっては片道4キロメートル以上。生徒にあっては片道6キロメートル以上から通学する児童・生徒をいいます。

近距離児童・生徒とは、児童にあっては片道4キロメートル未満。生徒にあっては片道6キロメートル未満から通学する児童・生徒をいいます。

補助の対象

町内に住所を有し、かつ、町立の小・中学校へ在籍する遠距離児童・生徒であって、その通学に要する交通費が次の各号に掲げるものを対象とする。

1.通学に要する交通費の範囲は、児童・生徒の通学のために利用する鉄道、一般乗合旅客自動車、タクシー等が発行している乗車券を購入したとき

2.前号を利用する者で、最寄りの停車場までの距離が片道2キロメートル以上の者にあっては、その距離に応じて別に定めた徒歩等の加算額

3.交通機関の利用が著しく困難なため、当該学校長の許可を得て自転車等の交通の用具を利用して通学する者は、その距離に応じる額

4.交通事情から、臨時に複数の交通機関を利用しなければ通学困難な児童にあっては当該学校長の意見に基づき、それに要する加算された運賃額

5.近距離児童・生徒にあっては、通学のために利用する交通機関が発行している乗車券を購入し、保護者負担が月額2,500円を超えるとき

6.第1学年から第4学年までの児童で通学のために利用する交通機関が発行している乗車券を購入したときは、その乗車券の購入額

7.1つの家族で第5学年、第6学年の児童及び生徒が3人以上、かつ、児童・生徒が交通機関の発行する乗車券を購入し通学しているときは、最も高学年1人の乗車券の購入費

補助の額

中学校

通学距離片道6キロメートル未満の場合

1カ月の定期券の購入額が2,500円を超える場合、2,500円を超えた分の額が補助されます。

通学距離片道6キロメートル以上の場合

1カ月の定期券購入額に、下記の補助率を乗じた金額が補助されます。ただし、自己負担額が2,500円を超える場合は、2,500円を超えた分の金額が補助されます。

補助率
乗車距離(片道) 補助率
8キロメートル未満 50%
8キロメートル以上10キロメートル未満 55%
10キロメートル以上13キロメートル未満 60%
13キロメートル以上 65%

 

徒歩補助金

1.補助金の額

通学距離が片道6キロメートル以上の場合、1キロメートルあたり100円の補助金が交付されます。

2.同時に交通機関を利用する場合

●通学距離が片道6キロメートル以上で、自宅から最寄りの停留所までの距離が2キロメートル以上の場合は徒歩距離1キロメートルあたり100円の補助金が交付されます。

●交通機関を片道のみ利用する場合は、1キロメートルあたり50円の補助金交付となります。

小学校

通学距離片道4キロメートル未満の場合

1カ月の定期券の購入額が2,500円を超える場合、2,500円を超えた分の補助金が交付されます。

通学距離片道4キロメートル以上の場合

1カ月の定期券の購入額に、下記の補助率を乗じた金額の補助金が支給されます。ただし、自己負担額が2,500円を超える場合は、2,500円を超えた分の金額が交付されます。

補助率
乗車距離(片道) 補助率
4キロメートル以上6キロメートル未満 50%
6キロメートル以上9キロメートル未満 55%
9キロメートル以上 60%

 

徒歩補助金

1.補助金の額

通学距離が片道4キロメートル以上の場合、1キロメートルあたり毎月100円の補助金が交付されます。

2.同時に交通機関を利用する場合

●通学距離が片道4キロメートル以上で、自宅から最寄りの停留所までの距離が2キロメートル以上の場合、徒歩距離1キロメートルあたり100円の補助金が交付されます。

●交通機関を片道のみ利用する場合、1キロメートルあたり50円の補助金交付となります。

交付方法

毎月、学校を通じて通学方法等の確認を行った上で、各保護者宛に販売日、金額等について通知いたします。後日、各学校において定期券販売を行いますので、その際に、自己負担額の代金、前月に使用していた古い定期券を児童・生徒に持参させてください。

お問い合わせ先

教育委員会 学校教育係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1166 ファックス番号:0241-69-1167

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更新日:2024年04月09日