水道
水道の使用について
水道をご使用いただくに当たり、使用料金や使用の開始や中止の手続きについてご紹介しています。
- 水道使用の開始、中止について
- 水道使用料金の算出方法について
- 水道使用料金の支払い方法について
- 減免について
- 名義の変更について
- 冬期間(1月~3月)の水道使用料金について
- 水道の新設(本管からの引込等)、改造について
指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者の更新制についてお知らせいたします。
指定給水装置工事事業者の更新制について (PDFファイル: 608.5KB)
指定給水装置工事事業者指定更新様式 (PDFファイル: 177.9KB)
令和6年10月1日現在の下郷町の指定給水装置工事事業者をご紹介いたします。
下郷町指定給水装置工事事業者名簿 (PDFファイル: 66.4KB)
水道使用の開始、中止について
水道使用料等に係る納付誓約書:記入例 (PDFファイル: 504.0KB)
水道使用料等に係る納付誓約書 (PDFファイル: 68.5KB)
水道使用料等に係る納付誓約書:記入例 (PDFファイル: 182.9KB)
水道の使用開始(町の水道を初めて使用される方や、新しく引き込んだ方など)
役場への届け出が必要となります。 印鑑(スタンプ印も可)、 身分証明書をご持参の上、役場建設水道係へ届け出て下さい。なお、家の新築等に伴う場合は設備工事施工業者を通じての届け出でも構いません。
水道の使用中止(一時的に中止する方などを含む)
役場への届け出が必要となります。 印鑑(スタンプ印も可)をご持参の上、役場建設水道係へ届け出て下さい。
水道の使用再開(使用を中止していたが、再度使用を開始する方など)
役場への届け出が必要となります。 印鑑(スタンプ印も可)をご持参の上、役場建設水道係へ届け出て下さい。
水道の廃止(転出や家屋の取壊しを行ない、既存の水道を使用しない方など)
役場への届け出が必要となります。印鑑(スタンプ印も可)及び転出先等が分かるものをご持参の上、役場建設水道係へ届け出て下さい。
上記の届け出は、必ず事前に行なって下さい。また開栓・閉栓作業は、『緊急を要する』等の特殊な場合以外は、土曜日、日曜日、祝日等の休日は行ないませんのでご了承願います。
水道使用料金の算出方法について
水道使用料金は、水道を使った際の水量に係る料金と、水道メーターの使用料金を合わせて請求しています。料金には消費税及び地方消費税が含まれています。
水道使用水量料金は、水道メーターの口径により金額が異なり、基本水量を超えた水量に関しては超過料金を請求させていただいています。
また水量を計測するメーターについては、貸出の料金として毎月一定額を請求させていただいています。金額は口径によって異なります。
水道料金算出の目安は以下のリンク先ページに掲載しています。
水道使用料金の支払い方法について
下郷町の水道使用料金は、基本的に一般家庭では2か月に1回の割合で水道メーターの検針を行ない、検針した水量をもとに使用料金を算定し請求させていただいています。(事業や店舗等の使用水量が比較的多い方については、毎月の請求をさせていただいているケースもあります。)
水道使用料金の支払方法は、自主納付、口座振替、納入組合への加入による支払いの方法があります。
自主納付
役場から郵送される水道使用料納付書兼受領書により、役場出納室または金融機関窓口においてお支払いいただけます。 納付できる金融機関は、東邦銀行とJA会津みなみです。ゆうちょ銀行では納付できません。また、納付書を紛失された場合は、役場建設水道係へ連絡してください。納付書を再発行いたします。
口座振替
指定する金融機関の口座から自動振替によってお支払いいただけます。振替の手続きは、町内の各金融機関及び役場建設水道係に備え付けてある下郷町税等口座振替申請書(3枚1組複写式)に必要事項をご記入の上、金融機関へ提出して下さい。また、金融機関の事務処理にはある程度の時間がかかりますので、1回目の口座振替処理が間に合わない場合には、納付書を郵送いたしますのでお手数でも役場出納室や納付書で納付できる金融機関にてお支払いください。
指定金融機関
- 東邦銀行 :振替日は月末
- JA会津みなみ :振替日は27日
- ゆうちょ銀行 :振替日は25日
振替日が休日の場合は、翌営業日に引き落とされます。
減免について
凍結や老朽などによる給水施設の漏水等により、いつもと比べて水道使用料金が多い場合は料金を減免することができます。
早急に町指定給水装置工事事業者による漏水箇所を修繕した上で、指定様式の減免申請書(添付書類を含む)を提出していただきます。提出された申請書の内容を審査してから減免の事務処理を行ないます。減免申請書は、指定給水工事事業者を通じて作成していただくようになりますので、施工業者にご相談ください。
漏水修繕を行なっても、漏水した水量によっては減免とならない場合があります。また減免となる場合でも、基本水量(ひと月当たり10立方メートル)を超過した水量のすべてが減免の対象となるわけではありません。
名義の変更について
水道使用者の名義が変更となった場合は、役場への届け出が必要となります。
印鑑(スタンプ印も可)及び転出先等が分かるものをご持参の上、役場建設水道係へ届け出て下さい。
冬期間(2月~5月)の水道使用料金について
冬期間の水道使用料金については、積雪のため水道メーターの検針ができませんので、過去3回分の平均水量、または使用水量が大幅に変化するお客様については、前年度の実績を参考にして使用水量を算定して、水道使用料金を請求させていただきます。その後、水道メーター検針が可能となった5月以降に、使用水量の精算を行なった上で水道使用料金の請求を行ないます。
水道の新設(本管からの引込等)、改造について
自宅の新築、改築、増築などにより水道設備工事を行なう場合や、水道本管から新たに給水管を引き込んで給水する場合など、給水管の工事を行なう場合は、給水工事申込書を提出していただきます。まずは町指定給水装置工事事業者にご相談して下さい。申込みの承認後に工事を開始し、完成後に布設した管の水圧テスト、及び通水テストを担当職員立会いの下で行ないます。テストに合格しましたら、使用することができます。新しく引き込みを行なう場合は水道使用異動書が別に必要となります。
町指定給水装置工事事業者 (PDFファイル: 66.4KB)
水道使用料等に係る納付誓約書 (PDFファイル: 68.5KB)
クロスコネクションによる給水停止
クロスコネクションとは、「水道管」と「水道以外の管」が直接つながっている状態のことをいいます。バルブ(止水栓)を設置して、切り替えで使用している場合も該当します。管が直接つながっていなくても、水道水と水道水以外の水の蛇口がつながっている場合も同様です。
禁止されている理由として、「水道水」と「水道以外の管」が直結されていると、バルブ(止水栓)の故障や水道管に水道水以外の水が逆流する場合があります。もし、水道水以外の水が汚染(濁水、細菌等)されていた場合、広範囲に健康被害を及ぼすことになるため、水道水の安全性の確保の観点から、水道法・建築基準法で固く禁止されています。
更新日:2024年10月03日