屋外広告物
屋外広告物の申請、許可に関すること
屋外広告物を設置するとき
福島県からの市町村へ権限委譲となりましたので、町長の許可が必要となります。
屋外広告物の申請及び許可
下郷町では、「良好な景観の形成」及び「風致の維持」並びに「公衆に対する危害防止」の観点から、屋外広告物の表示又は設置に関するルールを定めています。
表示面積及び形状並びに色彩の制限
広告物の形態に応じ、表示できる面積の上限等に関する基準が設けられてあります。色彩の制限は、色の鮮やかさを示す数値である彩度について日本工業規格によるマンセル値の基準に基づき、広告物の表示面積の2の1以上を占める彩度を規制しています。
屋外広告物許可申請等の手数料
種類 | 単位 | 枚数又は規模 | 金額 | 摘要 |
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はり紙 | 1件 | 50枚ごと | 250円 | |
はり札等 | 1件 | 10枚ごと | 800円 | |
立看板等 | 1個 | 350円 | ||
広告幕又は広告旗 | 1個 | 450円 | ||
気球利用広告物 | 1個 | 2,500円 | ||
電柱等利用広告物 | 1個 | 550円 | ||
広告看板又は広告塔 | 1基 |
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規模は1基当たりの表示面積とする。 S=面積 |
アーチ広告塔 | 1基 | 広告塔本体 | 3,500円 |
備考
- この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものについては、その都度町長が定める。
- ネオンサイン、イルミネーション、その他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る屋外広告物申請手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。但し、当該額に10円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てる。
- その他、詳細は別途協議願います
更新日:2018年10月01日