子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種

HPVワクチンは平成25年から令和3年の間、積極的な勧奨が差し控えられていましたが、ワクチン接種による子宮頸がんの予防効果などのメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことが認められたことから積極的勧奨を再開します。

しかし、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。

接種を受ける際には、下記の情報や郵送された説明書をご覧いただき、ワクチンの有効性とリスクを十分に理解した上で、接種をご判断ください。

定期接種

対象者

 小学6年生から高校1年生相当の女子

(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子)

※標準的な接種期間は中学1年生の間

定期接種の対象の方には、4月に通知及び予診票(オレンジ色)を送付しています。

接種費用

全額公費負担 ※接種期間を過ぎますと自己負担となりますのでご注意ください

接種回数および方法

〇サーバリックス(2価)

標準的な接種間隔:1回目から1か月あけて2回目、1回目から6か月以上あけて3回目を接種

〇ガーダシル(4価)

標準的な接種間隔:1回目から2か月あけて2回目、1回目から6か月以上あけて3回目を接種

〇シルガード9(9価)※令和5年4月から、9価ワクチンが全額公費負担になりました。

標準的な接種間隔

・1回目を15歳になる前に接種する場合:1回目から5か月以上(通常6か月)あけて2回目を接種(※この場合、2回で接種終了)

・1回目を15歳になってから接種する場合:1回目から2か月あけて2回目、1回目から6か月以上あけて3回目を接種

 

※原則、同じワクチンを3回続けて接種します

※取扱いワクチンは、各医療機関にお問い合わせください

※新型コロナワクチン接種の前後2週間は他のワクチンを接種できません

接種医療機関

県内の医療機関(福島県医師会加入)

福島県医師会未加入の医療機関及び県外の医療機関で接種を受けた場合は、医療機関にて接種費用の全額をお支払いいただき、その後償還払いします。

 

【償還払いに必要なもの】

定期予防接種負担金交付申請書(Wordファイル:15.6KB)

■接種費用を支払ったことを証明する書類(領収書等)類

■予診票又は予防接種を受けたことを証する書類(母子手帳又は予防接種の記録等)

定期予防接種負担金請求書(Wordファイル:17.2KB)

■印鑑(押印してある場合は不要)

■請求者の振込先通帳(コピー可)

接種時に必要な持ち物

・予診票

・母子健康手帳

・保険証等

キャッチアップ接種

対象者

・平成9年度生まれから平成18年度生まれまで(1997年4月2日から2007年4月1日)の女性

・過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない

 

キャッチアップ接種の対象の方には、4月にハガキを送付しています。

接種可能期間

令和7(2025)年3月31日まで

 

接種費用、接種回数および方法については定期接種と同様です。

ワクチン接種を受けた方へ

予防接種健康被害救済制度について

定期接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるなどの障害等の健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。ただし、国の審査会において審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。

詳しくは、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。

子宮頸がん検査について

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンで、全ての子宮頸がんを予防できるわけではありません。早期発見・早期治療のために、ワクチンを接種しても20歳を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を受診し、子宮頸がんに対する予防効果を高めることが大切です。

予防接種実施医療機関の方へ

お問い合わせ先

健康福祉課 健康係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1199 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2024年09月24日