浄化槽関係
くみ取り便槽や単独処理浄化槽をお使いの方へ
くみ取り便槽やトイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽を使用されている場合は、台所や洗濯などの生活排水が処理されずに直接、河川や側溝に流されています。
より良い水環境を後世に残していくためにも、全ての生活排水をきれいにする「合併処理浄化槽」への転換に努めましょう。
合併処理浄化槽設置補助
町では、新たに合併処理浄化槽を設置する住民の方へ設置費用の補助をしています。
単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、 配管工事費と撤去費の補助も設けています。
詳しくは、生活安全係(電話番号 0241-69-1133)へご連絡ください。
人槽区分 | 限度額 |
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5人槽 | 390,000円 |
6~7人槽 | 474,000円 |
8~10人槽 | 660,000円 |
11~20人槽 | 1,002,000円 |
21~30人槽 | 1,545,000円 |
31~50人槽 | 2,129,000円 |
単独処理浄化槽 | 完全撤去で住宅に限る。 | 120,000円 |
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くみ取便槽 | 完全撤去で住宅に限る。 | 90,000円 |
宅内配管工事補助 |
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ 転換する場合の流入管及び放流管工事費等で住宅に限る。 |
300,000円 |
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(備考)宅内配管工事費補助は建物の新築、建替、増築、家屋の構造を変える増改築に伴うもの以外に限る。
合併処理浄化槽を設置した後は
使いはじめたとき
使いはじめた日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を生活安全係に提出してください。
浄化槽を管理する方が変更したとき
浄化槽管理者変更報告書を生活安全係に提出してください。
使うのをやめたとき
浄化槽使用廃止届出書を生活安全係に提出してください。
浄化槽の維持管理について
浄化槽管理者には、浄化槽法で定められている「保守点検」・「清掃」・「法定検査」という3つの維持管理をすることが義務付けられています。
浄化槽をお使いの皆様へ大切なお知らせです。 (PDFファイル: 370.8KB)
循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書及び改善計画書について
平成28年度から令和2年度を計画期間とした下郷町循環型社会形成推進地域計画について、循環型社会形成推進交付金要綱に基づき、計画期間満了に伴う事後評価を行いましたので公表いたします。
更新日:2023年04月27日