保険証についてのお知らせ
現行の保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなります
マイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなります。
ただし経過措置により、現在お持ちの保険証は、12月2日以降も保険証に記載された有効期限まで使用することができます。
〇有効期限
国 民 健 康 保 険 証:令和6年10月1日~令和7年9月30日
後期高齢者医療保険証:令和6年8月1日~令和7年7月31日
保険証が新たに発行されなくなる12月2日以降も引き続き使用することが可能ですので、現在交付している保険証は有効期限が切れるまで廃棄しないでください。
12月2日以降の対応について
12月2日以降は、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の一体化)の提示が原則となります。マイナポータルによりマイナ保険証のご登録をしていただき、マイナ保険証をご利用ください。
【厚生労働省・デジタル庁のホームページ】
・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>
・マイナンバーカードの健康保険証利用についての質問について(デジタル庁)<外部リンク>
マイナ保険証をお持ちの方について
マイナ保険証をご利用下さい。
12月2日以降、新たに国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入される方には加入時に、保険証をお持ちの方は有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできません。受診の際はマイナ保険証が必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方について
12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用することができます。
12月2日以降、新たに国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入される方には加入時に、保険証をお持ちの方は有効期限を迎える前に、これまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
現行の保険証と同様に、医療機関等を受診する際は「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
健康保険に異動があった場合
就職や扶養認定等により、国民健康保険から他の健康保険に加入する場合や、退職等により他の健康保険から国民健康保険に加入する場合、これまでどおり加入や脱退の手続きは必要です。
更新日:2024年11月26日