後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上の方が加入する医療保険制度です。

高齢者の医療について、適切な医療の給付等をおこなうために必要な制度を設け、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としており、福島県内の市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

後期高齢者医療制度の被保険者となる方

75歳以上の方(75歳の誕生日から)

誕生月の前月下旬に通知をお送りします。誕生日前までに役場窓口で高額療養費支給申請の手続をしますので、預金通帳(またはキャッシュカード)を持参してください。

国民健康保険以外の方(被扶養者含む)について、それまで加入していた医療保険を脱退する手続が必要な場合があります。脱退前に現在お使いの資格確認書(または被保険者証と高齢受給者証)を持参してください。

65歳以上で一定の障がいがある方で認定を受けた方(認定を受けた日から)

現在お使いの資格確認書(または被保険者証)、身体障害者手帳等の障がいを証明するものを持参してください。
前加入の保険で特定疾病療養受療証をお持ちの方は、後期高齢者医療制度でも申請が必要です。

外部リンク

資格確認書(被保険者証)について

令和6122日以降、後期高齢者医療被保険者証の発行は終了しました。

医療機関等を受診する際は下記のいずれかを使用することになります。

※資格確認書とは、マイナ保険証を利用登録していない方が医療機関等を受診する際

  に保険証に代わり必要となるもので、後期高齢者医療資格確認書は毎年8月に更新さ

  れます。

 

1.マイナ保険証(マイナンバーカード)

【マイナ保険証の利用登録】

 ・顔認証付きカードリーダーのある医療機関で初回の利用登録を行う。

 ・セブン銀行(セブンイレブン)のATMで利用登録を行う。

 ・マイナポータルアプリで利用登録を行う。

 ・役場町民課戸籍保険係で利用登録を行う。

 

2.紙の被保険者証

  令和6121日までに発行された後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、記載内

  容が変わらなければ有効期限(令和7731日)まで引き続きお使いいただけます。

自己負担の割合について

窓口での負担割合は、所得に応じて自己負担割合が1割・2割・3割に分かれます。負担割合は被保険者証または資格確認書に記載されておりますので、ご確認ください。

負担割合 対象となる方
3

住民税課税標準額が145万円以上の方(現役並み所得者)

2

住民税課税標準額が28万円以上かつ145万円未満で次の場合

被保険者が1人だけ…被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得額」が200万円以上

被保険者が2人以上…被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得額」が320万円以上

1

上記に該当しない方は1割(一般1・低所得者)

※ただし、3割と判定された方でも、次のいずれかに該当する場合は、申請することに

  より「2割」または「1割」が適用されます。

 1.被保険者が1人の世帯(次のいづれかが対象)

 ・被保険者の収入が383万円未満

 ・同一世帯の70歳から74歳の方と被保険者の収入の合計が520万円未満

 2.被保険者が2人以上の世帯

 ・被保険者の収入の合計が520万円未満

限度額適用・標準負担額減額認定証について

・住民税非課税世帯の方は、入院した際に医療機関窓口での支払い金額が軽減されます。

・令和6122日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は終了しました。

・限度額適用区分は、医療機関でマイナ保険証を利用することにより確認できます。

・マイナ保険証を持っていない方には、申請により限度額適用区分等を記載した資格確

  認書を交付しますので、交付を希望する人は、役場町民課戸籍保険係に申請してくだ

  さい。

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険では、病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。

対象年度 所得割率 均等割額
令和6年度 賦課の元となる所得が58万円以下:8.64 45,900
賦課の元となる所得が58万円以上:8.98%

※保険料は以下の方法で算出されています。

  保険料額(100円未満切捨て)=均等割額(45,900円)+所得割額(賦課のもととなる所得

  金額×8.64%または8.98%)

 

保険料の軽減について

一世帯の被保険者と世帯主の所得が次の基準に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。

均等割

軽減割合

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額

(斜体部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)

軽減後の

均等割額
7 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 13,770
5 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 22,950
2 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 36,720

 

被用者保険の被扶養者であった方の保険料軽減について

後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方については、所得割額

は賦課されず、資格取得後2年間の均等割額が5割軽減されます。

ただし、均等割額7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。

※被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)、企業の健康保険、船員保険、共済組合のことです。国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

保険料の納付方法について

保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金天引き)となります。

年金受給額等により特別徴収の対象とならない方は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。

【特別徴収】

 1.受給している年金額が年額18万円以上

 2.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が差引きを行う年金の受給額の2分の1

   未満

   ※上記2つの条件を両方とも満たす方が対象です。

【納入方法】

 年6回、偶数月に年金から保険料が天引きされます。

 

【普通徴収】

 1.受給している年金額が年額18万円未満

 2.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が差引きを行う年金の受給額の2分の1

   以上

 3.年度の途中で加入した方(75歳年齢到達、転入、生活保護廃止等)

 4.介護保険料を普通徴収で納めている方

 5.前年度の特別徴収が保険料減額更正等により途中で中止となった方

【納入方法】

 8月から翌年2月までの7期に分けて、納付書または口座振替で保険料を納付します。

加入脱退に係わる届出

届出一覧

届出一覧
こんなとき 手続に必要なもの

他市町村に転出するとき

・資格確認書

  (または被保険者証)

・特定疾病認定受療証(該当者のみ)

福島県内から転入してきたとき

・広域内異動連絡票

  ※前住所地の市町村から交付され

    ます。

福島県外から転入してきたとき

・負担区分等証明書

・障害認定証明書(65歳以上75

  未満で後期高齢者資格をお持

  ちだった方)

  ※どちらも前住所地の市町村か

    交付されます。

65歳を過ぎて一定の障害の状態になり、後期高齢者医療制度に加入するとき

・障害年金(12級)の年金証書

・身体障害者手帳123級および4

  の一部

4級は音声言語・そしゃく機能・

  下肢障害

・療育手帳「A

・精神障害者保健福祉手帳12

・資格確認書

  (または被保険者証)

・預金通帳(またはキャッシュカード)

他保険に加入し障害認定を撤回するとき。または、障害認定の要件に該当しなくなったとき(65 歳~74 歳の方)

・資格確認書

  (または被保険者証)

・特定疾病認定受療証(該当者のみ)

被保険者が死亡したとき

1.資格確認書

  (または被保険者証)

2.葬祭費の申請

※喪主様の預金通帳(またはキャッシュカード)が必要です。

3.申立・誓約書

  ※相続人様の預金通帳(または

    キャッシュカード)が必要です。

生活保護を受けるようになったとき

・資格確認書

  (または被保険者証)

・生活保護開始決定通知書

生活保護を受けなくなったとき

・生活保護廃止決定通知書

・預金通帳(またはキャッシュカー

  ド)

資格確認書の紛失等で再交付を受けるとき

・本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証など)

・委任状(本人・家族以外が請求の場合)

氏名または町内住所が変わったとき

・資格確認書

  (または被保険者証)

※手続きの内容によっては、上記以外のものが必要になる場合があります。
※加入・脱退が判明したときは、速やかに手続きをお願いします。

各種給付について

後期高齢者医療制度に加入の被保険者の方は、次の給付制度を受けることができます。

入院時食事療養費(入院したときの食事代)

入院したときの食事代のうち、国が定めた費用を自己負担し、残りを広域連合が給付します。

入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代・居住費)

療養病床に入院したときの食事代と居住費のうち、国が定めた費用を自己負担します。療養病床とは、主に長期療養を必要とする患者のための病床のことです。

入院時食事療養費(入院したときの食事代)

被保険者は、入院したときの食事代のうち、国が定めた費用を自己負担し、残りを広域連合が給付します。

高額療養費(1か月間に払った自己負担額が高額になったとき)

1か月に支払った医療費(月の初日から末日までを計算期間とします。)が、国が定めた限度額を超えたときは、窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額療養費として受給できます。

(差額ベッド、食事代等の保険診療の対象ではない負担額は含まれません)
高額療養費支給申請時に口座登録していれば、自動的に登録口座に振り込まれます。

【必要書類】

 ・預金通帳(またはキャッシュカード)

 ・個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど) 

 ・本人確認書類(運転免許証など)

 ・被保険者番号が分かるもの(被保険者証・資格確認書など)

高額介護合算療養費(1年間に払った自己負担額が高額になったとき)

1年間に支払った医療費と介護保険サービスの利用料の合計額が、国が定めた限度額を超えたときは、窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として受給できます。

療養費(やむをえず全額自己負担したとき)

急病等でマイナ保険証または資格確認書等を持たずに受診をして全額自己負担をした場合、申請して認められた場合は自己負担以外の部分(9割もしくは7割)の支給が受けられます。

【必要書類】

 ・領収書

 ・診療報酬明細書(受診医療機関より交付)

 ・預金通帳(またはキャッシュカード)

 ・被保険者番号が分かるもの(被保険者証・資格確認書など)

移送費

やむを得ない理由で、医師が必要と認めた入院、転院などの移送に費用がかかった場合で、広域連合が必要と認めた場合のみ支給されます。

【必要書類】

 ・領収書(移送の費用の詳細がわかるもの)

 ・医師の証明

 ・預金通帳(またはキャッシュカード)

 ・被保険者番号が分かるもの(被保険者証・資格確認書など)

補装具費

医師の指示において、治療上必要とされる補装具(関節用装具、コルセット等)を購入した場合、自己負担以外の部分(9割もしくは7割)の支給が受けられます。

【必要書類】

 ・領収書(製作要素が記載されたもの)

 ・医師の証明書

 ・預金通帳(またはキャッシュカード)

 ・被保険者番号が分かるもの(被保険者証・資格確認書など)

葬祭費(被保険者が死亡したとき)

被保険者が死亡した場合、葬祭を執り行った方(喪主)に対して50,000円が支給されます。

【必要書類】

 ・喪主の預金通帳(またはキャッシュカード)

 ・会葬礼状等 喪主の確認ができるもの

 ・被保険者番号が分かるもの(被保険者証・資格確認書など)

   ※喪主以外の口座に振込を希望する場合は、喪主が自署した委任状が必要です。

第三者の行為による傷病

交通事故など「第三者の行為」によってケガや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
一時的に福島県後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療による医療を受けられない場合がありますので、役場町民課戸籍保険係へ届出してください。

【必要書類】

 ・事故証明書

 ・加害者の保険契約書の写しなど
   ※届出には相手方の氏名、住所、連絡先や任意保険の加入状況などの確認が必要で

     す。

 ・被保険者番号が分かるもの(被保険者証・資格確認書など)

お問い合わせ先

町民課 戸籍保険係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2025年04月03日