国民年金
国民年金の被保険者(加入しなければならない方)
国民年金の被保険者(加入しなければならない方)
種 類 | 対象者 | 保険料の納付方法 |
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第1号被保険者 | 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業、自営業や自由業の方とその家族・学生 |
日本年金機構が発行した納付書で納付してください。 口座振替を希望の場合は以下の書類が必要です。 1.年金手帳(または基礎年金番号通知書) 2.預金通帳またはキャッシュカード 3.通帳印 |
第2号被保険者 | 会社や職場の年金(厚生年金や共済組合等)に加入している方 | 保険料は毎月の給料から差し引かれます。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 第3号被保険者の加入は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きを行います。 |
※国民年金について詳しくは、次のリンクを参照してください。
届出の一覧 加入脱退のご案内
20歳になったとき
内容 |
加入の手続きは不要です。 20歳になった方には、誕生日から概ね2週間以内に日本年金機構から郵便が届きます。 ※厚生年金保険に加入している方を除く。 |
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届出に必要なもの |
2週間以上経過しても郵便が届かない場合は、役場町民課戸籍保険係または会津若松年金事務所へお問い合わせください。 |
会社を退職(厚生年金等の資格を喪失)したとき
内容 | 国民年金被保険者関係届書(資格取得届) |
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届出に必要なもの |
1.年金手帳(または基礎年金番号通知書) ※マイナンバーカードも可能です。 2.退職年月日を証明できる書類 ・厚生年金資格喪失証明書 ・雇用保険被保険者離職票 ※会社で証明書の任意様式がある場合は、その証明書を ご持参ください。 3.本人確認書類(運転免許証など) 国民健康保険に加入する際に併せて手続きができます。 |
配偶者の扶養からはずれたとき
内容 |
国民年金被保険者関係届書(種別変更届) ※第3号から第1号に変更 |
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届出に必要なもの |
1.年金手帳(または基礎年金番号通知書) ※マイナンバーカードも可能です。 2.扶養からはずれた年月日のわかる書類(資格喪失証明書など) 国民健康保険に加入する場合は併せて手続きができます。 |
年金手帳を紛失したとき
内容 | 基礎年金番号通知書再交付申請書 |
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届出に必要なもの |
1.年金手帳(または基礎年金番号通知書) ※マイナンバーカードも可能です。 2.本人確認書類(運転免許証など) 令和4年4月より、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り 替わりました。 年金手帳の再交付を希望する場合は、基礎年金番号通知 書が発行されます。 再発行には1ヶ月ほどかかります。お急ぎの場合は会津若 松年金事務所でご相談ください。 |
年金証書を紛失したとき
内容 | 年金証書・改定通知書・振込通知書 再交付申請書 |
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届出に必要なもの |
1.年金手帳(または基礎年金番号通知書) ※マイナンバーカードも可能です。 2.本人確認書類(運転免許証など) 再発行には1ヶ月ほどかかります。お急ぎの場合は会津若 松年金事務所でご相談ください。 |
国民年金保険料学生納付特例、免除・猶予申請のご案内
学生の場合
内容 |
国民年金保険料学生納付特例申請書 ※マイナポータルを利用して電子申請もできます。 |
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届出に必要なもの |
1.年金手帳(または基礎年金番号通知書) 2.学生証の写しまたは在学証明書(コピー不可。原本) ※学校の名称・所在地を記入する箇所がありますので、不明な 場合はあらかじめ確認をお願いします。 |
特例期間 |
申請時の年度の4月~3月 〇追納について 学生特例を受けた分の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納) することができます。 10年以内に保険料を追納しないと、老齢基礎年金の金額には反映され ません。 |
学生以外の場合
内容 |
国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ※マイナポータルを利用して電子申請もできます。 |
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届出に必要なもの |
1.年金手帳(または基礎年金番号通知書) ※マイナンバーカードも可能です。 2.本人確認書類(運転免許証など) 【申請理由が失業による場合】 〇雇用保険の適用があった方 ・雇用保険受給資格者証 ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険資格喪失確認通知書 ・雇用保険被保険者資格取得届出確認回答票 ※離職年月日記載のもの 〇雇用保険の適用がない方 ・退職および住民税(市県民税)控除にかかる証明書 ・普通徴収になった納税通知書 ・「辞令」「船員失業証明票」「失業者の退職手当受給資格証」など |
申請期間 |
7月~翌年6月 |
各種給付のご案内
老齢基礎年金
内容 | 65歳になったとき |
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届出先 |
・第1号被保険者期間のみの方→役場町民課戸籍保険係 ・第2号・3号被保険者期間があった方→会津若松年金事務所 |
付加年金
内容 | 付加保険料(月額400円)納付済期間のある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者だけです。 |
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付加年金額 | 200円×付加保険料納付月数 |
障害基礎年金
届出先 |
・初診日が第1号被保険者だった方→役場町民課戸籍保険係 ・初診日が第3号被保険者だった方→会津若松年金事務所 ・20歳前に障害になった方→役場町民課戸籍保険係 |
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遺族基礎年金
内容 |
次の1~4の要件に該当する方が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていたその人の子(18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)または子のある妻に支給されます。 1.国民年金の被保険者が死亡したとき 2.国民年金の被保険者の資格を失った後でも、60歳以上 65 歳未満で日本国内に住んでいる人が死亡したとき 3.老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき 4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき |
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寡婦年金
内容 | 第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳に達するまで支給されます。 ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者だったり、老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給されません。 また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。 |
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死亡一時金
内容 | 第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金のいずれの支給も受けないで死亡したときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その人の死亡により 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。 なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。 |
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未支給年金
内容 |
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、年金受給権者死亡届の提出が必要となります。 また、年金は受給権者が死亡した月の分まで受給できるため、亡くなったときに受けとっていない年金がある場合は、未支給年金として遺族が請求することができます。 未支給年金は次の順位で請求することができます。 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.3親等以内の親族 |
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届出に必要なもの |
1.亡くなった方の年金証書(紛失した場合は不要。) 2.請求者の戸籍謄本等 3.請求者の預金通帳またはキャッシュカード 4.請求者のマイナンバーカード 5.本人確認書類(運転免許証など) 6.生計同一関係に関する申立書 ※亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は必要です。 |
更新日:2025年04月03日