国民年金

国民年金の被保険者(加入しなければならない方)

第1号被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業、自営業や自由業の方とその家族・学生など

第2号被保険者

会社や職場の年金(厚生年金や共済組合等)に加入している方

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

国民年金について詳しくは、次のリンクを参照してください。

届出の一覧 加入脱退のご案内

20歳になったとき

20歳になったとき
内容 資格取得届
届出に必要なもの 印鑑
  • 誕生日前に年金事務所より郵便が届きますのでご持参ください。
  • 学生の方で「学生納付特例制度」を利用したい場合には、学生証の写しまたは在学証明書が必要になりますのでご持参ください。

会社を退職(厚生年金等の資格を喪失)したとき

会社を退職したとき
内容 資格取得届
届出に必要なもの 印鑑、年金手帳、社会保険資格喪失証明書(PDF)等の退職年月日を証明できる書類
  • 会社で証明書の任意の様式がある場合は、その証明書。

配偶者の扶養からはずれたとき

配偶者の扶養からはずれたとき
内容 第3号から第1号への種別変更届
届出に必要なもの 印鑑、年金手帳、扶養からはずれた年月日のわかる書類

年金手帳を紛失したとき

年金手帳を紛失したとき
内容 年金手帳再交付申請書
届出に必要なもの 印鑑

年金証書を紛失したとき

年金証書を紛失したとき
内容 年金証書再交付申請書
届出に必要なもの 印鑑

国民年金保険料学生納付特例、免除・猶予申請のご案内

申請は年度ごとになりますので、毎年申請が必要な方は申請期間に注意し、毎年申請してください。

学生の場合

学生の場合
内容 国民年金保険料学生納付特例申請書
届出に必要なもの 印鑑、学生証の写しまたは在学証明書(コピー不可。原本)
  • 学校の名称・所在地を記入する箇所がありますので不明な場合はあらかじめ確認をお願いします。
特例期間 申請時の年度の4月~3月
4月に申請する場合は前年度の期間を申請することができます。

学生以外の場合

学生以外の場合
内容 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
届出に必要なもの

印鑑

申請理由が失業による場合は、
雇用保険の適用があった方

  • 「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険資格喪失確認通知書」
  • 「雇用保険被保険者資格取得届出確認回答票」→離職年月日記載のもの

雇用保険の適用がない方

  • 「退職および住民税(市県民税)控除にかかる証明書」と普通徴収になった納税通知書
  • 「辞令」・「船員失業証明票」・「失業者の退職手当受給資格証」など
申請期間 7月~翌年6月
7月に申請する場合は前年度の期間を申請することができます。
保険料免除や納付猶予となった期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は免除・猶予期間にあわせて減額されます。

各種給付のご案内

老齢基礎年金

老齢基礎年金
内容 65歳になったとき
届出先
  • 第1号被保険者期間のみの方→戸籍保険係
  • 第2号・3号被保険者期間があった方→年金事務所

付加年金

付加年金
内容 付加保険料(月額400円)納付済期間のある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者だけです。
付加年金額 200円×付加保険料納付月数

障害基礎年金

障害基礎年金
届出先
  • 初診日が第1号被保険者だった方→戸籍保険係
  • 初診日が第3号被保険者だった方→年金事務所
  • 20歳前に障害になった方→戸籍保険係

遺族基礎年金

遺族基礎年金
内容 次の1~4の要件に該当する方が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていたその人の子(18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)または子のある妻に支給されます。
 
  1. 国民年金の被保険者が死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者の資格を失った後でも、60歳以上 65歳未満で日本国内に住んでいる人が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき

寡婦年金

寡婦年金
内容 第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳に達するまで支給されます。
ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者だったり、老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給されません。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。

死亡一時金

死亡一時金
内容 第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金のいずれの支給も受けないで死亡したときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その人の死亡により 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。

お問い合わせ先

町民課 戸籍保険係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2018年10月01日