国民健康保険

国民健康保険制度

日本の医療保険制度は「国民皆保険制度」となっており、すべての国民がいずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。

74歳以下の方で、勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国保組合など)に加入していない方は、国民健康保険に加入する必要があります。

国保の加入・脱退の届け出は、事実が発生した日から14日以内となっています。

外部リンク

国民健康保険への加入および脱退について

国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するとき等は、事実が発生した日から14日以内に届け出をしてください。

マイナ保険証を利用する場合であっても、必ず届け出が必要ですのでご注意ください。

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入する際の事由別の必要物
事由 必要なもの

他の市町村から転入してきたとき

・転出証明書

・本人確認書類(マイナンバーカード

  または免許証など)

社会保険を喪失したとき

(社会保険の被扶養者の資格を喪失したとき)

・社会保険の資格喪失証明書

・本人確認書類(マイナンバーカード

  または免許証など)

子どもが生まれたとき

・資格確認書

  (または資格情報のお知らせ)

・母子健康手帳

生活保護が廃止になったとき

・保護廃止決定通知書

国民健康保険を脱退するとき

国民健康保険を脱退する際の事由別の必要物
事由 必要なもの

他の市町村に転出するとき

・資格確認書

  (または資格情報のお知らせ)

・本人確認書類(マイナンバーカード

  または免許証など)

社会保険に加入したとき

(社会保険の被扶養者の資格を有したとき)

・資格確認書

  (または資格情報のお知らせ)

・社会保険の資格確認書

  (または資格情報のお知らせ)

・本人確認書類(マイナンバーカード

  または免許証など)

国保の被保険者が死亡したとき

・資格確認書

  (または資格情報のお知らせ)

生活保護の適用をうけたとき

・資格確認書

  (または資格情報のお知らせ)

・保護開始決定通知書

その他

その他の事由によるもの
こんなとき 必要なもの

出稼ぎや長期の旅行に行くとき

・資格確認書

  (または資格情報のお知らせ)

就学のため別に住所を定めるとき

・資格確認書

  (または資格情報のお知らせ)

・在学証明書

資格確認書または国民健康保険証を紛失等したとき

(汚れて使えなくなったとき)

・本人確認書類(マイナンバーカード

  または免許証など)

資格確認書(被保険者証)について

令和6122日以降、国民健康保険証の発行は終了しました。医療機関等を受診する際は下記のいずれかを使用することになります。

 

1.マイナ保険証(マイナンバーカード)

【マイナ保険証の利用登録】

・顔認証付きカードリーダーのある医療機関で初回の利用登録を行う。

・セブン銀行(セブンイレブン)のATMで利用登録を行う。

・マイナポータルアプリで利用登録を行う。

・役場町民課戸籍保険係で利用登録を行う。

 

2.紙の被保険者証

  令和6121日までに発行された国民健康保険証をお持ちの方は、記載内容が変わらなければ有

  効期限(令和7930日まで)まで引き続きお使いいただけます。

 

3.資格確認書

  マイナ保険証を利用登録していない方が医療機関等を受診する際、保険証に代わり必要となるも

  のです。国民健康保険資格確認書は毎年10月に更新されます。

高齢受給者証について

70歳から74歳までの方には、高齢受給者証が交付されます。

高齢受給者証には、所得状況に応じた自己負担割合(2割または3割)が記載されます。

高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から交付され、75歳の誕生日の前日まで使用することになります。

マイナ保険証をご利用できる方は高齢受給者証の提示が不要です。マイナ保険証を利用すると高齢受給者証の負担割合で受診することができます。

 

高齢受給者証は毎年8月に更新されます。

限度額適用認定証について

医療機関に提示することにより、医療機関ごとの窓口負担額を高額療養費制度における自己負担限度額までに抑えることができます。交付が必要な場合は、役場町民課戸籍保険係でお手続きください。

自己負担限度額は、世帯の収入・所得の状況によって異なります。また、年齢や区分によっては、限度額適用認定証が必要ない場合もあります。

マイナ保険証をご利用できる方は限度額適用認定証の交付申請は不要です。マイナ保険証を利用すると限度額区分の範囲内で受診することができます。

【必要書類】

 ・本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証など)

 ・資格確認書(または資格情報のお知らせ)

各種給付について

国民健康保険制度に加入の被保険者の方は、次の給付制度を受けることができます。

申請内容によって必要なものが異なりますので、詳しくは役場町民課戸籍保険係までお問い合わせください。

※代理人申請も可能です。(世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状等が必要です。)

※申請できる期間は診療を受けてから2年以内です。

給付申請をする際の必要物

項 目 内 容 必要なもの
療養費 マイナ保険証や資格確認書、保険証を提示せず受診し医療費の10割を支払ったとき

・領収書(原本)

・世帯主名義の通帳また

  は振込先がわかるもの

医師の指示によりコルセットやサポーターなど治療用の補装具を作成したとき

・治療用装具製作指示装着証明書

・領収書(原本)

・世帯主名義の通帳または振込先がわかるもの

  ※世帯主以外の口座

    振込む場合は委任状

    が必要となります。

高額療養費

(1ヶ月間に払った自己負担額が高額になったとき)

同じ方が同じ月内に、同一医療機関に支払った医療費の一部負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた額が支給されます。

・申請書

※該当の方には事前に申請書等をお送りしています。

・医療機関等に支払った

  領収書

  ※紛失した場合でも申

    請可能です。

・世帯主名義の通帳または振込先がわかるもの

・資格確認書(または資格情報のお知らせ)

高額介護合算療養費

(1年間に払った自己負担額が高額になったとき)

1年間に支払った医療費と介護保険サービスの利用料の合計額が、国が定めた限度額を超えたときは、窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として受給できます。

・申請書

※該当の方には事前に申請書等をお送りしています。

・世帯主名義の通帳または振込先がわかるもの

・手続きに来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証など)

入院時食事療養費

(入院したときの食事代)

入院したときの食事代のうち、所得区分に応じた標準負担額よりも多く支払っていた場合、その差額が支給されます。

・食事代を支払った領収

  書(原本)

・入院された方の資格確

  認書または資格情報の

  お知らせ(もしくは保

  険証)

葬祭費

(被保険者が死亡したとき)

被保険者が死亡した場合、葬祭を行う方(喪主様)に対して5万円が支給されます。

・喪主様の通帳または振込先がわかるもの

・会葬礼状または葬儀の

  領収証

・喪主様の印鑑

出産育児一時金

(被保険者が出産したとき)

被保険者が産科医療保障制度加入機関で出産した場合、50万円が支給されます。

・出生証明書または母子

  健康手帳

  ※出生済証明のあるこ

    と

・世帯主名義の通帳または振込先がわかるもの

・医療機関等から発行された出産費用内訳領収・明細書

・医療機関と契約した「直接支払制度」に関する同意文書

 

第三者行為による届出について

国民健康保険の被保険者が、交通事故などの「第三者行為」による病気やケガを治療する場合も、マイナ保険証や資格確認書、被保険者証を使用することができます。
ただし、第三者行為による病気やケガの治療で医療機関を受診した際は、必ず町への届け出を行ってください。

【第三者行為の例】

 1.交通事故による傷害

 2.暴力行為による傷害

 3.他人のペットに噛まれて怪我をしたとき

 4.ゴルフ場やスキー場での事故

 5.飲食店等での食中毒

 

また、世帯構成員の所得・課税の状況等に変更があった場合は、区分の変更等が発生する可能性があります。

下郷町国民健康保険 第2期国保データヘルス計画 第4期特定健康診査等実施計画

下郷町国民健康保険 第2期国保データヘルス計画 第4期特定健康診査等実施計画が策定され、令和6年度から6年間の計画になります。
4期特定健康診査等実施計画は生活習慣病、またその発症前段階であるメタボリックシンドロームの兆候を特定健康診査で早期発見し、特定保健指導により生活習慣の見直しを目的としています。

また、第2期国保データヘルス計画は、レセプトや健康結果等のデータを活用して保険事業を展開し住民の健康増進、重症化予防を図り健康寿命の延伸を目的としています。

お問い合わせ先

町民課 戸籍保険係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2025年04月03日