子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度
子どもの疾病の早期発見や早期治療を促進するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもを安心して生み育てるため、子ども医療費助成事業を実施しています。
助成対象者
子ども
- 0歳から18歳(18歳に達する年度末まで)までの子ども
助成の内容
保護者の方(対象児)が医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで医療費(各種医療保険適用による自己負担分)を支払う必要がありません。(ただし、附加給付や他の給付分は除きます。)
社会保険等加入者で助成を受ける場合は、受給資格者としてあらかじめ登録しておくことが必要です。
手続きに必要なもの
- 子ども医療受給資格登録申請書
(申請書の『附加給付に関する証明』欄に勤務先から証明を受けてください。) - 口座振込請求書
- お子さまの保険証
- 保護者名義の通帳
- 印鑑
子ども医療受給資格登録申請書、口座振込請求書は下記からダウンロードしてください。
子ども医療費受給資格登録申請書 (PDFファイル: 74.3KB)
国民健康保険加入者の場合は登録の必要ありません。保険証を提示するだけで医療費を支払う必要がありません。ただし、入院による食事療養費は医療機関の窓口で支払いが必要となりますので、後日子ども医療費助成申請書に領収書を添付し町役場戸籍保険係に提出して下さい。
子ども医療費助成申請書は下記からダウンロードしてください。
医療機関等で受診し窓口無料化とならない場合は、申請により償還払いとなります。
- 子ども医療費受給者資格証の提示をしなかった場合
- 接骨院・整骨院等で施術を受けた場合
上記の場合には、後日子ども医療費助成申請書に領収書を添付し役場町民課戸籍保険係に提出して下さい。
子ども医療費受給資格申請書の届出が必要な場合
- 出生したとき
- 転入または転出、転居したとき
- 加入している保険を変更したとき
- 保険等の給付内容が変更になったとき
- 届出の金融機関、口座を変更したとき
更新日:2024年11月26日