国民健康保険

国民健康保険制度

日本の医療保険制度は「国民皆保険制度」となっており、すべての国民が、いずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。

国民健康保険(国保)は、勤務先の健康保険などに加入できない方のために生まれた制度です。

国保の加入・脱退の届け出は、事実が発生した日から14日以内となっています。

外部リンク

加入脱退の案内

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入する際の事由別の必要物
事由 必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 転出証明書、印鑑
社会保険を喪失したとき
(社会保険の被扶養者の資格を喪失したとき)
社会保険の資格喪失証明書、印鑑
子どもが生まれたとき 国民健康保険証、母子健康手帳、印鑑
生活保護が廃止になったとき 保護廃止決定通知書、印鑑

国民健康保険を脱退するとき

国民健康保険を脱退する際の事由別の必要物
事由 必要なもの
他の市町村に転出するとき 国民健康保険証、印鑑
社会保険に加入したとき
(社会保険の被扶養者の資格を有したとき)
国民健康保険証、社会保険の保険証、印鑑
国保の被保険者が死亡したとき 国民健康保険証、印鑑
生活保護の適用をうけたとき 国民健康保険証、印鑑、保護開始決定通知書

その他

その他の事由によるもの
こんなとき 必要なもの
出稼ぎや長期の旅行に行くとき 国民健康保険証、印鑑
就学のため別に住所を定めるとき 国民健康保険証、在学証明書、印鑑
国民健康保険証を紛失等したとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
身分を証明するもの、印鑑

各種給付

給付の申請には、領収書等の関係書類、印鑑、被保険者証、世帯主の預金通帳現物等が必要です。なお、代理による申請も可能です。

(世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状等が必要です。)

  • 療養費(やむをえず全額自己負担したとき)
  • 急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったとき、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したときなどは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として受給できます。
  • 高額療養費(1 か月間に払った自己負担額が高額になったとき)
  • 世帯主は、1 か月に支払った医療費(月の初日から末日までを計算期間とします。)が、国が定めた限度額を超えたときは、窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額療養費として受給できます。
  • 高額介護合算療養費(1 年間に払った自己負担額が高額になったとき)
  • 世帯主は、1 年間に支払った医療費と介護保険サービスの利用料の合計額が、国が定めた限度額を超えたときは、窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として受給できます。
  • 入院時食事療養費(入院したときの食事代)
  • 被保険者は、入院したときの食事代のうち、国が定めた費用を自己負担し、残りを保険者が給付します。
  • 入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代・居住費)
  • 被保険者は、療養病床に入院したときの食事代と居住費のうち、国が定めた費用を自己負担します。療養病床とは、主に長期療養を必要とする患者のための病床のことです。
  • 葬祭費(被保険者が死亡したとき)
  • 被保険者が死亡したときは、葬祭を行う者(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
  • 出産育児一時金(被保険者が出産したとき)
  • 被保険者が出産したときは、世帯主が申請することにより、出産育児一時金が支給されます。

限度額適用認定証

平成24年4月から外来又は入院した際に医療機関窓口での支払い金額が軽減される制度があります。入院などのとき、「限度額適用・標準負担額減額認定証」等を医療機関窓口に提示すると、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。

認定証の交付を希望する人は、役場町民課戸籍保険係に申請してください。

なお、この認定証は保険証と一緒に事前に医療機関窓口へ提示しないと限度額等の適用が受けられませんのでご注意ください。

また、世帯構成員の所得・課税の状況等に変更があった場合は、区分の変更等が発生する可能性があります。

申請時に必要なもの

被保険者証・印鑑

下郷町国民健康保険 第2期国保データヘルス計画 第4期特定健康診査等実施計画

下郷町国民健康保険 第2期国保データヘルス計画 第4期特定健康診査等実施計画が策定され、令和6年度から6年間の計画になります。
第4期特定健康診査等実施計画は生活習慣病、またその発症前段階であるメタボリックシンドロームの兆候を特定健康診査で早期発見し、特定保健指導により生活習慣の見直しを目的としています。また第2期国保データヘルス計画は、レセプトや健康結果等のデータを活用して保険事業を展開し住民の健康増進、重症化予防を図り健康寿命の延伸を目的としています。

お問い合わせ先

町民課 戸籍保険係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2024年07月30日