障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

令和4年度障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

趣旨

 この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条第1項の規定に基づき、以下のように定める。

調達方針の適用範囲

 この方針は、町の部局等による物品等の調達に適用する。

調達物品等及び調達目標

令和4年度における障がい者就労施設等からの物品等の調達目標は、以下のとおりとする。

(1)物品等
        食料品、事務用品、その他障がい者就労施設等で受注が可能なもの。

(2)調達目標
        令和3年度の目標額は、物品等の合計で30万円以上とする。

調達方針の推進

(1)障がい者就労施設等から供給できる物品等に対する情報収集を行い、町の部局等に対して情報提供を行うことにより推進を図る。

(2)物品等の調達の推進に関する情報については、随時障がい者就労施設等に対し提供するものとする。

調達方針及び調達実績の公表

(1)調達方針は、ホームページへの掲載により公表する。

(2)調達実績については、会計年度の終了後に、ホームページへの掲載により公表する。

その他

 調達推進の担当は総務課管財係とする。

お問い合わせ先

総務課 管財係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1122 ファックス番号:0241-67-3340

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更新日:2022年10月01日