マイナンバー独自利用事務
独自利用事務とは
町では、マイナンバー法に規定された事務(法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。
下郷町個人番号の利用に関する条例
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8項)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)承認されています。
独自利用事務
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 下郷町子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるのもの |
町長 | 2 | 下郷町ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 下郷町重度心身障害者医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 保育料の減免に関する事務であって規則で定めるのも |
町長 | 5 | 下郷町ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
更新日:2018年12月07日