DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者支援措置(住民基本台帳関連)

DV、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するための支援があります。

支援措置の内容

加害者から以下のものが請求されることを制限します。

1. 住民基本台帳の閲覧

2. 住民票の写しの交付

3. 戸籍の附票の写しの交付

第三者からの請求についてより厳格な審査を行い(正当な理由による請求を拒むものではありません。)、本人からの請求であっても厳格に本人確認を行います。代理人や郵送による請求には原則応じられなくなります。

支援期間

支援期間は1年間となります。
支援期間終了の1ヶ月前から延長の申し出を受け付けます。

支援措置の対象となる方

以下のいずれかに該当し、警察署、児童相談所等の公的機関で相談を行い、支援の必要性が認められた方。

1. DVの被害者であり、生命または身体に危害を受ける恐れがある。

2. ストーカー行為などの被害者であり、反復してつきまといなどを受ける恐れがあ

る。

3. 児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受けるおそれがある又は看護等を

受けることに支障が生じる恐れがある。

4. その他、上記1~3に準ずる状態にある。

手続きの流れ

1. 公的機関に相談(裁判所発行の保護命令書等の文書をお持ちの方は不要です。)

2. 支援措置の申出(下郷町役場町民課戸籍保険係)

必要書類
・ 本人確認書類(PDF:88.6KB)
・ 裁判所発行の保護命令等書面(ある場合)

受付は平日の午前8時30分から午後5時までとなります。

関連サイト

お問い合わせ先

町民課 戸籍保険係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2022年03月16日