国民年金
国民年金の被保険者(加入しなければならない方)
第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業、自営業や自由業の方とその家族・学生など
第2号被保険者
会社や職場の年金(厚生年金や共済組合等)に加入している方
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
国民年金について詳しくは、次のリンクを参照してください。
届出の一覧 加入脱退のご案内
20歳になったとき
内容 | 資格取得届 |
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届出に必要なもの | 印鑑
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会社を退職(厚生年金等の資格を喪失)したとき
内容 | 資格取得届 |
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届出に必要なもの | 印鑑、年金手帳、社会保険資格喪失証明書(PDF)等の退職年月日を証明できる書類
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配偶者の扶養からはずれたとき
内容 | 第3号から第1号への種別変更届 |
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届出に必要なもの | 印鑑、年金手帳、扶養からはずれた年月日のわかる書類 |
年金手帳を紛失したとき
内容 | 年金手帳再交付申請書 |
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届出に必要なもの | 印鑑 |
年金証書を紛失したとき
内容 | 年金証書再交付申請書 |
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届出に必要なもの | 印鑑 |
国民年金保険料学生納付特例、免除・猶予申請のご案内
申請は年度ごとになりますので、毎年申請が必要な方は申請期間に注意し、毎年申請してください。
学生の場合
内容 | 国民年金保険料学生納付特例申請書 |
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届出に必要なもの | 印鑑、学生証の写しまたは在学証明書(コピー不可。原本)
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特例期間 | 申請時の年度の4月~3月 4月に申請する場合は前年度の期間を申請することができます。 |
学生以外の場合
内容 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 |
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届出に必要なもの |
印鑑 申請理由が失業による場合は、
雇用保険の適用がない方
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申請期間 | 7月~翌年6月 7月に申請する場合は前年度の期間を申請することができます。 保険料免除や納付猶予となった期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は免除・猶予期間にあわせて減額されます。 |
各種給付のご案内
老齢基礎年金
内容 | 65歳になったとき |
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届出先 |
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付加年金
内容 | 付加保険料(月額400円)納付済期間のある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者だけです。 |
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付加年金額 | 200円×付加保険料納付月数 |
障害基礎年金
届出先 |
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遺族基礎年金
内容 | 次の1~4の要件に該当する方が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていたその人の子(18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)または子のある妻に支給されます。
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寡婦年金
内容 | 第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳に達するまで支給されます。 ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者だったり、老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給されません。 また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。 |
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死亡一時金
内容 | 第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金のいずれの支給も受けないで死亡したときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その人の死亡により 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。 なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。 |
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更新日:2018年10月01日