町県民税
個人町県民税(住民税)
町民税と県民税をあわせて町県民税(住民税)と呼ばれます。
これは、県民税を町が代わりに町民税とあわせて課税・徴収し、県民税分を町から県に納めているからです。
個人町県民税 = 個人町民税 + 個人県民税
個人町県民税は、
- その年の1月1日現在、町内に住所がある人に課税(均等割額と所得割額)
- その年の1月1日現在、町内に住所はないが、町内に事務所・事業所・家屋敷がある人に課税
(均等割額:いわゆる家屋敷課税)
個人町県民税でいう「住所がある人」とは
原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人をいいます。しかし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市町村に住んでいる場合には、「住所がある人」として扱われます。
個人町県民税がかからない人
均等割額も所得割額もかからない人(課税されない人)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割額がかからない人
前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下である人
【控除対象配偶者又は扶養親族】がある場合
前年度合計所得 ≦ 28万円×(扶養親族数+控除対象配偶者+1)+16万8千円+10万円
【控除対象配偶者又は扶養親族】がない場合
前年度合計所得 ≦ 28万円+10万円
所得割額がかからない人
前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下である人
【控除対象配偶者又は扶養親族】がある場合
前年度合計所得 ≦ 35万円×(扶養親族数+控除対象配偶者+1)+32万円+10万円
【控除対象配偶者又は扶養親族】がない場合
前年度合計所得 ≦ 35万円+10万円
税率と税額計算
均等割額
個人町県民税が課税される人に一律にかかります。また、町内に住所はないが、町内に事務所・事業所・家屋敷がある人も一律にかかります。(下記の1を参照)
標準税率(年額) | |
個人町民税 | 3,000円 |
個人県民税 | 2,000円(下記の2を参照) |
- 町内に住所がない人(いわゆる家屋敷課税)の場合、住所地で均等割額がかからない場合は、当町においても均等割額はかかりません。
- 福島県では、平成18年度より森林環境税として、1,000円が上乗せされています。
- 令和6年度より国の森林環境税(1,000円)が併せて徴収されます。
所得割額
一般的な所得割額の計算方法は、
課税所得金額 × 税率 - 調整控除 - 配当控除額等 = 所得割額
個人町民税 | 個人県民税 | 計 |
---|---|---|
6パーセント | 4パーセント | 10パーセント |
分離課税所得の税率は、異なります。
更新日:2024年09月19日