たばこ税、入湯税
たばこ税、入湯税のご案内
たばこ税について
町たばこ税は、町内の小売販売業者等に売り渡しをしている卸売り販売業者等の方が対象です。
納付方法
卸売り販売業者等が毎月の税額を翌月に申告納付します。
小売価格の中には、町たばこ税が含まれています。
税率
令和2年10月1日から1,000本あたり6,122円
※令和3年10月1日から1,000本あたり6,552円
また、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット等の旧3級品の紙巻たばこについても同様です。
入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯者に課税されます。
鉱泉浴場とは
鉱泉浴場とは、温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場などのことをいいます。
税率
1人1日 150円
税金は鉱泉浴場の経営者が利用者から徴収し、町へ納入します。(特別徴収といいます。)
更新日:2022年03月15日