交通安全

飲酒運転は絶対にしない

飲酒運転は犯罪です

ドライバーはもちろん、飲酒運転に関わった人も厳罰。酒類の提供者や同乗者が運転免許の行政処分(取消・停止)を受けた事例もあります。

酒酔い運転とは

飲酒量に関わらず、言語動作が正常でないなど、いわゆる酩酊状態で運転する行為。

酒気帯び運転とは

呼気1リットル中0.15ミリグラム以上または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為。

飲酒運転の罰則(平成21年6月1日施行)

酒酔い運転

酒酔い運転の罰則
ドライバー 5年以下の懲役または100万円以下の罰金+点数35点減点
→ 免許取消し(欠格期間3年)
車両の提供者 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒類の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
同乗者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 車両の提供者とは    酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に対して、車両を提供した者。
  • 酒類の提供者とは    飲酒運転をするおそれのある者に対して、酒類を提供した者。
  • 同乗者とは    ドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、車両に乗せてくれるよう依頼・要求をして、酒酔い運転や酒気帯び運転の車両に同乗した者。
  • ただし、ドライバーが酩酊状態にあることを同乗者が知らなかった場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金」

酒気帯び運転

酒気帯び運転の罰則
ドライバー
  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 呼気中アルコール濃度1リットル中0.15ミリグラム以上1リットル中0.25ミリグラム未満
    → 点数13点減点 → 免許停止(90日間)
  • 呼気中アルコール濃度1リットル中0.25ミリグラム以上
    → 点数25点減点 → 免許取消し(欠格期間2年)
車両の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

全席シートベルトは義務です

道路交通法の改正により、平成20年6月1日から後部座席もシートベルトが義務付けられています。

シートベルト非着用の3つの危険

シートベルト非着用の3つの危険
1.車内で全身を強打する 時速60キロメートルで壁などに激突すると、高さ14メートルのビルから落ちるのと同じ衝撃を受け、全身がハンドルや前席、天井等にたたきつけられます。
2.車外に放り出される 衝突の勢いが激しいと、窓ガラス等から車外に投げ出され、路面に身体を強打したり、後続車にひかれたりする可能性があります。
3.同乗者に被害を与える 衝突の勢いで、後部席同乗者が前の座席にぶつかり、前の席の人がシートとエアバッグに挟まれ、頭に大怪我をする危険性があります。

シートベルトをしっかり締めていれば・・・

平成24年中に、県内で四輪車乗用中に死亡した33人中14人がシートベルト非着用でありましたが、そのうち12人はシートベルトを着用していれば被害軽減効果があったと言われています。

県内の交通事故発生状況は以下のサイトから確認できます。

かわいい子にはベルトをつけよ

ひざの上に乗せて…おんぶひもでおんぶしたまま…そのまま座席に…
シートベルト非着用の3つの危険!は大人だけのものではありません。乳幼児についても同様です。
少しの時間、ちょっとの距離でもお子さんの命を守るためにチャイルドシートの確実な着用をお願いします。

公共交通機関

町内を運行する公共交通機関は以下のサイトから確認できます。

鉄道

バス

お問い合わせ先

町民課 生活安全係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2018年10月01日