不妊治療・不育症治療
不妊治療・不育症治療費助成事業
令和4年4月から、不妊治療(先進医療や混合治療を除く)が医療保険の適用になりました。
町では、不妊治療に加え、不育症治療の経済的負担軽減のため治療費用を助成します。
下郷町不妊治療・不育症治療費助成事業のお知らせ (PDFファイル: 371.6KB)
対象になる治療
令和4年4月1以降に開始した、医療保険適用、適用外の治療について助成します。
・一般不妊治療(タイミング法、及び人工授精)
・生殖補助医療(体外受精、顕微授精 男性不妊治療を含む)
・先進医療
・不育症治療(原因治療のための手術や投薬も含みます)
対象者
・不妊治療または不育症治療が必要であると医師に診断を受けた夫婦(事実婚関係も含む)
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
・治療を受けた期間及び申請日において、夫婦または夫婦いずれか一方が町内に住所を有していること
・申請日において、申請者が属する世帯で町税等の滞納がないこと
助成額
不妊治療・不育症治療それぞれ1回につき20万円を上限とします。
※高額療養費や付加給付等、福島県からの助成金額を除いた自己負担額が助成対象となります。該当する場合、申請後に町への手続きをお願いいたします。
※入院時の食事代、差額ベッド代、文書料等の費用は助成対象外となります。
申請方法
助成を希望される方は、以下の書類を準備し、健康福祉課健康係へ提出してください。
●下郷町不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 349.0KB)
●下郷町不妊治療・不育症治療費受診等証明書 (PDFファイル: 266.9KB)
医療機関へ記入を依頼してください。
※福島県からの助成を受けた場合、県の申請に使用した受診証明書で代えることが
できます。
●医療機関発行の治療費用に関する領収書、明細書の写し(院外処方がある場合、調剤薬局発行の領収書と明細書の写し)
●高額療養費等が該当する場合、その給付額が確認できる書類
●福島県から助成を受けた場合、その助成額が確認できる書類
●助成金振込先口座(申請者の口座)の通帳またはキャッシュカードの写し
●事実婚関係にある場合、こちらの書類も提出してください。 (PDFファイル: 174.1KB)
更新日:2023年08月21日