中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
概要
下郷町では、町内中小企業者の先端設備等の導入を促し、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から計画の同意を受けました。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」とその申請に必要な書類を作成し、経営革新等支援機関の事前確認を受けてください。経営革新等支援機関が発行する事前確認証を添えて、総合政策課商工観光係へ申請し、審査に合格すれば認証証を交付します。
認定を受けることで、先端設備導入計画実行の支援措置を受けることができます。
認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)につきましては、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。
下郷町導入促進基本計画 (PDFファイル: 144.0KB)
留意事項
先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
認定を受けた場合であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。
認定を受けられる対象者及び対象設備は、償却資産に係る固定資産税の特例措置と規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画による支援措置
1.税制支援
町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業が労働生産性の向上に資する新しい設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の特例措置を受けることができます。
2.金融支援
中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。
リンク
制度の詳細については、下記関連リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。
更新日:2023年06月28日