企業誘致
企業立地促進条例
下郷町の助成制度
下郷町では、本町における産業振興と雇用機会の拡大に資することを目的に、工場などを新設・増設・移設する事業者に対し、下記の要件による助成措置を実施しております。
対象業種
製造業(日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる大分類Eの製造業)及び町長が認める事業を営むもの。
大分類Eの製造業
01食品製造業 02飲料・たばこ・飼料製造業 03繊維工業 04木材・木製品製造業(家具を除く) 05家具・装飾品製造 06パルプ・紙・紙加工品製造業 07印刷・同関連業 08化学工業 09石油製品・石炭製品製造業 10プラスチック製品製造業(別掲を除く) 11ゴム製品製造業 12なめし革・同製品・毛皮製造業 13窯業・土石製品製造業 14鉄鋼業 15非鉄金属製造業 16金属製品製造業 17はん用機械器具製造業 18生産用機器器具製造業 19業務用機械器具製造業 20電子部品・デバイス・電子回路製造業 21電気機械器具製造業 22情報通信機械器具製造業 23輸送用機械器具製造業 24その他製造業
より詳細な分類については、次のリンクを参照ください。
事業者要件
奨励措置を受けたい事業者の方は、事前に町長に申請をしてください。また、奨励措置を受けるには下記の指定基準を満たさなければなりませんので、ご注意ください。
区分 | 指定基準 |
---|---|
新設 | 次の各号のすべてを満たす場合
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移設 |
次の各号のすべてを満たす場合
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増設等 | 次の各号のすべてを満たす場合
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各種助成金等
助成金等の種類 | 交付要件 | 助成金等の額 |
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用地取得助成金 | 次の各号のすべてを満たす場合
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事業の用に供する建物の建築面積分の用地取得額に10分の3を乗じて得た額とし、2,500万円を限度とする。 |
操業奨励金 | 次の各号のすべてを満たす場合
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新設又は移設若しくは増設等された土地、建物、機械設備などの固定資産税相当額とする。ただし、下郷町税特別措置条例(平成20年下郷町条例第14号)等の規定により減免を受けた場合に、その金額を控除した残額について適用する。 適用期間は、操業開始の課税年度から3箇年間とする。 |
雇用促進奨励金 | 次の各号のすべてを満たす場合
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次にあげる額とし、1指定事業者につき500万円を限度とする。 本町に住所を有する従業員については、1人につき20万円 本町以外に住所を有する従業員については、1人につき5万円。適用期間は、雇用された日から3箇年間とする。 |
用語の意義
- 事業者 製造業(日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる大分類Eの製造業)及び町長が認める事業を営むものをいう。
- 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げるものをいう
- 工場等 事業者が設置する工場及び施設をいう。
- 新設 町内に既設工場等を有せず、新たに工場等を設置することをいう。
- 移設 町内の既設工事等を新たな場所に設置することをいう。
- 増設等 町内既設工場等の生産能力増加を図るため、増築又は機械設備を増設することをいう。
- 投下固定資産総額 工場等を新設又は移設若しくは増設等するために要する土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額若しくは製作価格又は固定資産税の課税標準となるべき価格の合計額をいう。また、土地、家屋及び償却資産の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定の例による。
- 雇用者 事業者が直接雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者であり、短期雇用者(季節雇用者を含む。)、日々雇用者、パート雇及び会社役員等でないものをいう。
更新日:2018年10月01日